ご利用規約

ご利用規約

本利用規約に同意をした代理店(以下「代理店」という。) は、
ベジクル株式会社(以下「ベジクル」という。)が運営する業務用青果卸サービスの利用について、本利用規約の内容にて合意する。

第1条 (目的)

本利用規約は、ベジクルが営む業務用青果卸サービス(以下「本サービス」という。)に関し、代理店が、本サービスの提供を受けることを希望する対象施設等(飲食店その他の業務上青果を使用する施設等をいう。以下同じ。)に対する営業を行うにあたり、ベジクルと代理店との間の権利義務関係を定めることを目的とするものである。

第2条 (ベジクルと代理店との関係等)

1.
ベジクルは、代理店に対し、以下に定める業務(以下「本件業務」という。)を委託した。

(1)
ベジクルに対し、本サービスの提供を受けることを希望する対象施設等を紹介し、対象施設等に本サービスの提供を受けさせ、対象施設等がベジクルから初回の納品を受けるまで対象施設等をサポートする業務
(2)
前号に付随関連する業務
2.
代理店は、本件業務を行うために各対象施設等に初めて連絡、訪問、面談、打ち合わせその他の接触を行おうとする場合は、事前にベジクルと協議を行い、ベジクルが承諾した対象施設等に対してのみ、かかる接触を行うものとする。また、本件業務の具体的な遂行方法等について、ベジクルが代理店に対して要請を行った場合、代理店は当該要請に従って本件業務を遂行するものとする。
3.
代理店は、ベジクルの名誉、信用、ブランド価値その他の社会的評価を損なわないように誠実に本件業務を履行する。
4.
代理店は、本件業務の遂行に関し、ベジクルから資料、データ等(以下「データ等」と総称する。)を提供された場合、データ等の不正利用等を防止するための合理的な措置を講じるとともに、ベジクルの事前の書面による同意なく、本件業務の遂行に必要な範囲を超えてデータ等を利用してはならないものとする。なお、代理店は、ベジクルの承諾を事前に得ることなく、ベジクルの商号、商標、ロゴ等を使用しないものとする。
5.
代理店による本件業務の履行に関して必要となる一切の費用(通信費、交通費、施設・機材・資料等の利用費又は購入費を含むが、これらに限られない。)は、本利用規約で明示的に規定される場合及び当事者間で別途合意される場合を除き、代理店の負担とする。
6.
代理店が対象施設等に対して本件業務を行った結果、ある対象施設等が本サービスの提供を受けることを希望するに至った場合であっても、ベジクルは、その裁量により、当該対象施設等に対する本サービスの提供を行わず、又は、本サービスの提供を開始した場合であっても当該提供を取りやめることができる。

第3条 (委託報酬)

1.
本業務に係る委託報酬としてベジクルが代理店に対して支払う金額は、本サービスの利用を開始した対象施設等1件あたり2万円(税込)とし、ベジクルは毎月末日までに、前月中に本サービスの利用を開始した対象施設等の総数に対して、2万円(税込)を掛けた金額を、代理店の指定する銀行口座に振り込むものとする。なお、振込手数料はベジクルの負担とする。
2.
前項にいう「本サービスの利用を開始した」とは、ベジクルが定める所定の注文方法を用いて、代理店が営業活動を行った結果として本サービスの利用を希望するに至った対象施設等が、本サービスにおいて初回注文し、初回の納品が完了したことを指すものとする。なお、疑義を避けるため、ベジクルが別途同意しない限り、同一の対象施設等に関し、前項に定める2万円(税込)の委託報酬が複数発生することはない。

第4条 (報告義務)

代理店は、ベジクルの求めに応じ、ベジクルが定める方法を用いて、対象施設等に対する営業活動の進捗情報等を随時報告及び共有するものとする。

第5条 (代理店の義務及び責任)

1.
代理店は、ベジクルに対して提供する情報が、真実かつ正確であることを保証する。
2.
代理店による本件業務の履行に関して、ベジクルが第三者(対象施設等を含む。)から苦情、警告、異議、クレーム、請求、訴訟提起等を受けた場合、これらがベジクルの責めに帰すべき事由による場合を除き、代理店は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、ベジクルに迷惑を及ぼさないものとする。
3.
代理店による本件業務の遂行において、代理店又は二次代理店(第9条に定義する。以下同じ。)が第三者から苦情、警告、異議、クレーム、請求、訴訟提起等を受けた場合、これらがベジクルの責めに帰すべき事由による場合を除き、代理店は直ちにその旨をベジクルに通知の上、自己の費用と責任によりこれを解決し、ベジクルに迷惑を及ぼさないものとする。
4.
代理店は、ベジクルの合理的な求めに応じ、本件業務又はその一部を行なった対象施設等の名称、所在地、電話番号、担当者名等の情報を、ベジクルに対して適時に提供するものとする。但し、ベジクルは、かかる情報を、代理店による本件業務の履行を妨害し、又は代理店による委託報酬の獲得を阻害する目的又は態様で使用してはならないものとする。
5.
代理店は、本利用規約の有効期間中、本サービスと同一、類似又は競合するサービス(以下「競合サービス」という。)を自ら営んではならない。また、代理店(法人の場合に限る。)は、本利用規約に基づく契約の有効期間中、競合サービスを提供する第三者から当該サービスに関連する業務(代理店業務を含む。)を受託してはならないものとする。

第6条 (損害賠償等)

ベジクル及び代理店は、本利用規約に違反し、又は故意又は過失によって相手方に対し損害を与えた場合、その損害を賠償する。

第7条 (秘密保持)

ベジクル及び代理店は、本利用規約に,基づく業務に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、本利用規約の有効期間中はもちろん、その終了後においても第三者に漏洩してはならない。

第8条 (譲渡の禁止)

代理店は、本利用規約上の地位又は本利用規約に基づく一切の権利もしくは義務を、ベジクルの書面による事前の同意なく第三者に譲渡し又は担保の目的に供してはならない。

第9条 (第三者への再委託)

代理店は、本件業務の一部又は全部を第三者(以下「二次代理店」という。)に再委託することができる。代理店が二次代理店に対して再委託をする場合、以下の各項を適用する。

1.
代理店は、本利用規約を二次代理店に提供し、利用規約の内容について同意を得る。
2.
代理店は、ベジクルの求めに応じて、二次代理店に関する情報、利用規約の同意手続きの進捗状況等をベジクルに対して報告する。
3.
代理店は、本利用規約に定める代理店の全ての義務を二次代理店にも遵守させ、かつ、代理店による本利用規約に定める義務の履行に関し、二次代理店に協力させる。
4.
代理店は、二次代理店の選定、管理、監督等について全ての責任を負担し、二次代理店の責に帰すべき事由によりベジクルに損害が発生した場合は、二次代理店と連帯してベジクルに対して損害を賠償する。
5.
代理店は、ベジクルから合理的な理由に基づき求められた場合、二次代理店に対する再委託を直ちに取りやめるものとする。

第10条 (反社会的勢力の排除)

1.
ベジクル及び代理店は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1)
自ら又は自らの役員もしくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
(2)
反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
(3)
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
(4)
反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
(5)
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
(6)
反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
2.
ベジクル及び代理店は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し、かつ保証する。

(1)
暴力的な要求行為
(2)
法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)
風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)
その他前各号に準ずる行為
3.
ベジクル及び代理店は、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本利用規約を解除することができる。
4.
前項の規定により本利用規約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し解除により相手方が被った損害を賠償するものとする。
5.
第3項の規定により本利用規約が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。

第11条 (契約解除)

ベジクル及び代理店は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本利用規約に基づく契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

(1)
本利用規約に違反又は債務の不履行が生じ、相当の期間を定めて催告しても違反状態又は不履行状態が是正されない場合
(2)
重大な法令違反、その他、社会的信用を失墜させる行為を行い、本利用規約に基づく契約の継続が相応しくないと合理的に判断される場合
(3)
債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部履行不能の場合(債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときを除く。)は、当該一部に限り、解除することができるものとする。
(4)
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
(5)
前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(6)
仮差押、仮処分、差押、滞納処分又は競売開始があった場合、破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他の倒産手続の申立てがあった場合、その他財産状態が著しく悪化し又はそのおそれがある合理的に判断される場合
(7)
合併、買収、営業又は重要な資産の譲渡等により、本利用規約を履行できないおそれがあると合理的に判断される場合

第12条 (不可抗力免責)

天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力により、各当事者が合理的な努力を尽くしたにもかかわらず発生した本利用規約に基づく義務の全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

第13条 (有効期間等)

1.
本利用規約は、ベジクルから代理店に対して本利用規約を送信し、代理店が本利用規約に同意した時点より半年間効力を有するものとする。ただし、期間満了1ヵ月前までに、ベジクル又は代理店のいずれからも別段の申し出がないときは、さらに同条件にて半年間延長するものとし、以後も同様とする。
2.
本利用規約が理由を問わず終了した場合であっても、条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は有効に存続する。

第14条 (合意管轄)

本利用規約に関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上